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ストレスチェックの対象者と休職者の扱い
このページでは、ストレスチェックの対象者について、休職者が対象になるのかどうかまとめました。
ストレスチェックの対象者は?
ストレスチェックは「常時使用する労働者」が対象
ストレスチェックは、「常時使用する労働者」が50人以上の事業所において義務づけられており、対象者は「常時使用する労働者」の基準に当てはまる人となります。
「常時使用する労働者」とは?
常時使用する労働者については、労働安全衛生法によって以下のように規定されています。
- 期間の定めのない労働契約により、使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
- その者の1週間の労働時間数が当該事業場において、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
【PDF】引用元:厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度 実施マニュアル」
これら2つの条件を同時に満たす者が「常時使用する労働者」として定められる対象です。
ストレスチェック対象者の具体的な範囲
正社員として雇用されている人の他にも、会社内にはパート・アルバイトといった様々な雇用形態の人がいます。それぞれがストレスチェックの対象者になるかどうかは正しく把握しておきましょう。
経営者・役員
経営者や役員は、労働者でなく雇用者や使用者として認められる者であり、労働者には含まれません。ただし肩書き上は役員であっても、実質的に労働者として認められる場合は、ストレスチェックを受けさせる法的義務が生じます。
パート・アルバイト
パート・アルバイトも、労働安全衛生法によって定められている常時使用労働者の定義に当てはまる場合は、対象者として認められます。
派遣社員
派遣社員は派遣元に雇用されており、派遣社員に対するストレスチェックの義務も派遣元にありますが、派遣先の他の社員と同様にチェックを受けさせることもあるでしょう。
出向者
社外への出向者については、出向先との労働契約によって出向元・出向先のどちらがストレスチェックを行うか決められます。
なお海外赴任中の社員についても、所属先が日本の企業であれば対象になります
休職者
様々な事情で休職中の労働者については、復帰するまでストレスチェックの対象になりません。
ストレスチェックは誰にでも分かりやすいマークシート式がおすすめ
ストレスチェックは全従業員が対象になり得るからこそ、誰にでも分かりやすく受検しやすい方法を選択することが重要です。そのため、マークシート式のように簡単で効率性の高いチェック方法が注目されています。
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