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ストレスチェック制度におけるプライバシー
このページでは、ストレスチェック制度におけるプライバシーの取り扱いについて解説しています。
ストレスチェックの結果は重大な個人情報
労働者の同意なしに個人のストレスチェック結果は事業者へ開示されない
ストレスチェックはそもそも、労働者のメンタルヘルスのリスクを事前に察知して、速やかに適切な対処を取れるよう環境を整えることが目的の制度です。ストレスチェック制度は労働者を使用している事業者(事業場)に対して実施が義務づけられており、事業者はストレスチェックを行った上で労働基準監督署へ報告するとともに、必要に応じて適切な対処を進めなければなりません。
一方、ストレスチェックを受ける労働者にとって、調査結果は自身のメンタルヘルスについてリスクを知る指標となります。
もしも自身のメンタルヘルスについて、事業者が勝手に調査結果の内容を把握できるとなれば、不安やストレスを抱えている労働者ほど、ストレスチェックを受けたがらないという悪循環が発生するでしょう。また、悪質な企業であれば、メンタルヘルスに問題を抱えている労働者を嫌って、不当な扱いを取るかも知れません。
そこで、そのような不正を許さないためにも、労働者の同意なしに事業者が個人のストレスチェックの結果を確認したり、労働者に対して結果の開示を強制したりすることは許されません。
ストレスチェックを実施するのは事業者でない
ストレスチェックの実施者や衛生委員会と、事業者とは別であり、ストレスチェックの実施や採点、結果の通知といった関連業務は必ず「実施者・実施事務従事者」が担当します。
当然ながら、実施者はストレスチェック関連業務で知り得た情報を、労働者の同意なく事業者に伝えることは許されません。
ストレスチェックの結果は重大な個人情報
ストレスチェックの結果によって、高ストレス者として問題やリスクが懸念された場合、事業場は速やかに問題を改善するため必要な対策を取ることが求められます。
ただし、事業者が個々のストレスチェックの結果を知れない仕組み上、結果は調査を受けた労働者それぞれに実施者から直接通知される点が重要です。
また、高ストレス者のメンタルヘルスケアとして産業医の面接指導を受ける場合も、その中で語られる内容や情報が労働者の同意を得ずして事業者へ開示されることはありません。
労働者がストレスチェックの結果を開示するかどうかの同意とは?
ストレスチェックによる個々の調査結果は開示されないとしても、ストレスチェックのデータにもとづいた集団分析を事業者が行うことは認められています。そのため、事業者として社内に高ストレス者がいると判明すれば、業務環境の見直しは可能です。つまり、個々のストレスチェック結果について、必ずしも事業者が知れるかどうかは重要でありません。
その上で、労働者に対してストレスチェックの結果を開示するかどうか、同意の有無を確認できる機会は主に2回あります。
- ストレスチェックの結果の通知後(労働者から実施者への同意の提示)
- 高ストレス者による医師の面接指導を希望する時(労働者から医師への同意の提示)
実施者による労働者への同意確認
ストレスチェックを実施した後、各労働者へ検査結果を通知する際に、実施者は労働者から書面等で「同意」を得ることが可能です。その場合はあくまでも「ストレスチェック結果の開示に同意する」という意思が必要であり、「同意しない」という名言がないからといって、「同意した」と見なすことは許されません。
また、労働者から同意を得るにしても、それを受けられる人物はストレスチェックの実施者や実施事務従事者に限られており、事業者を含めてその他の人物が労働者へ同意の有無を確認することはできません。
高ストレス者が医師の面接指導を受ける場合
事業者は、高ストレス者に対して産業医による面接指導を受けるよう、推奨することが義務づけられています。その上で、労働者が医師の面接指導を希望する場合、その旨を事業者へ申し出ることになります。
面接指導を希望したからといって、事業者へストレスチェック結果が開示されることはありません。ただし、その結果にもとづいて面接指導を行う医師に関しては、結果内容を確認できるようになります。
ストレスチェック制度には高度なプライバシーの配慮が必要
個人情報の取り扱いについて労働者が不安を感じれば、正確なチェックを行えないだけでなく、高ストレス者も安心して面接指導を受けられません。そのため、事業者は少しでも労働者が安心してストレスチェックや面接指導を受けられるよう、プライバシーに配慮した取り組みを進めることが必要です。
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