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ストレスチェック制度において産業医がいない場合の対策
このページでは、ストレスチェックを実施すべき事業場において、産業医がいない場合にどのように対応すれば良いのか、詳しく解説しています。
そもそも産業医とは?
産業医は労働者のために活躍するドクター
産業医とは、様々な企業で働いている労働者の健康管理について、医療の専門家としてサポートしている医師の総称です。
産業医の中には、特定の企業に専属の医師として勤務している「専属産業医」や、定期的に企業を訪問して従業員などの健康管理業務を担当する「嘱託産業医」があります。
事業者は事業場の規模に応じて産業医を選任する
労働安全衛生法において、ストレスチェックやメンタルヘルス不調の予防に関連する医師には、必ず「産業医」を選任しなければならないと定められています。
- 労働者数50人以上、3,000人以下の規模の事業場:1名以上の産業医を選任
- 労働者数3,001人以上の規模の事業場:2名以上の産業医を選任
また上記の条件の他にも、労働安全衛生法規則第13条第1項第2号にもとづいて、「常時1,000人以上の労働者を使用する事業場」や、著しく過酷な労働環境において「常時500人以上の労働者を従事させる事業場」などについては、事業場に専属の産業医を選任しなければならないといったルールもあり、自社の事業場がどのような条件に合致しているのか、事前にしっかりと確認しておくことが必要です。
産業医は選任義務が生じてから14日以内に選任・設置
もしも選任できる産業医がいない場合や、途中から労働者の数や事業内容に変更が生じたような場合は、速やかに新しく産業医を見つけて選任しなければなりません。
なお、産業医の選任と設置は、義務が発生した時点から14日以内に実行する必要があります。
参照元:厚生労働省「産業医について」【PDF】
産業医として認められるには医師免許以外にも条件がある
産業医は医師であると同時に、労働現場における健康管理の専門家であり、労働者の実態などについて適切な知識や経験を備えていなければなりません。そのため、厚生労働省では産業医の要件として複数の項目を設けており、事業者は以下の条件のいずれかに該当する者から産業医を選任することが必要です。
- 厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
- 産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
- 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者
参照元:厚生労働省「産業医について」【PDF】
産業医が担当する業務内容
事業者に選任された産業医は、主として以下のような業務を担当することが必要とされています。
- 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- 労働衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
また、上記の他にも産業医が労働者の健康管理や健康確保のために必要性を認めた場合、事業者に対して「労働者の健康管理等について必要な勧告」をします。加えて、産業医は少なくとも月に1回以上の企業訪問や作業場などの巡視を行わなければなりません。
もしも巡視によって労働者の健康に悪影響のある、有害な作業方法や衛生環境が認められれば、事業者だけでなく産業医にも、直ちに労働者の健康と安全と守るために必要な対策を講じる義務が生じます。
参照元:厚生労働省「産業医について」【PDF】
産業医がいない場合の対処法
労働者数50人未満の事業場では産業医でなくとも構わない?
労働者数が50人に満たない事業場においては、産業医がいなくても法律違反にはなりません。
ただし、産業医の選任義務はなかったとしても、労働者の健康管理を行うために必要な医学知識を備えた医師へ、労働者の健康管理等について担当させられるよう努めなければならないという点は重要です。
労働者50人以上の事業場で産業医が見つからない場合はどうする?
原則として、労働者50人以上の事業場においては、産業医を選任しなければなりません。しかし、産業医として認められる医師には条件があり、さらに産業医は企業の機密情報や労働者の個人情報へアクセスできる重要な役目を担います。
そのため、信頼できる産業医をすぐに見つけられない場合、例えば健康診断を実施している機関に産業医の資格を持っている医師がいれば、自社の事業場でも産業医として活動が可能かどうか相談してみることが望ましいでしょう。あるいは、親会社やグループ企業などに産業医がいる場合、自社の事業場においても選任の産業医として活動してもらえるよう相談することも方法です。
産業医を見つけるための方法
産業保健総合支援センター地域窓口(地域産業保健センター)の活用
地域産業保健センターは、独立行政法人労働者健康安全機構が運営している組織であり、特に労働者数50人未満の小規模事業者やその労働者に対して、産業保険サービスを無料で実施しています。そのため、どうしても産業医を見つけられない場合、地場産業保健センターへの相談は重要な手段です。
ただし、事業規模の大きな会社では自社で産業医を見つけるよう指導されることもあるため、その場合は自社で産業医を探さなければなりません。
参照元:独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)|地域窓口(地域産業保健センター)
地域の医師会や健診機関へ相談する
事業場のある地域の医師会や健診機関へ相談することで、産業医資格を保有する医師を紹介してもらえることもあります。ただし、紹介された産業医を選任して契約することは自社の責任で行わなければなりません。
人材派遣サービス・人材紹介サービスを活用
人材派遣サービス・人材紹介サービスなどの中には産業医の派遣や斡旋を行っているところもあり、そのようなサービスを検討してみることも方法の1つです。なかなか見つけられない場合には、ぜひ活用してみましょう。
このサイトでは、産業医の斡旋にかんする紹介は行っておりませんが、ストレスチェックを低価格で効率的に行いたい方向けの情報もまとめています。ストレスチェックの方法を見直したいと考えている方がいましたら、比較検討の参考になれば幸いです。
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