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ストレスチェックを実施した事業者は、その検査結果について労働基準監督署へ報告書を提出することが義務づけられています。このページでは、ストレスチェック制度における報告書の作成や、提出などについてまとめて解説しています。
「労働者の心の健康の保持増進のための指針(通称:メンタルヘルス指針)」が平成18年に定められ、さらに2015年12月からはメンタルヘルス対策(心の健康確保対策)の一環として「ストレスチェック制度」が導入され、一定条件を満たす事業場において労働者へストレスチェックを実施することが義務づけられました。
これにより、全国でストレスチェック対象の労働者を50人以上抱えている事業場では、少なくとも1年に一度のストレスチェックが実施されていますが、ストレスチェックは単に検査を行うだけでは不十分です。
ストレスチェック制度は検査を実施した上で、その結果を適正な仕様の報告書としてまとめて、所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。
ストレスチェック報告書は、正式には「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」と呼ばれており、労働安全衛生法の規定にもとづいて所定の様式を守らなければなりません。
ストレスチェック報告書の提出は労働安全衛生法において定められた事業者の義務であり、未提出のまま放置していると、労働安全衛生法120条5号の規定にもとづいて罰則の対象にもなってしまいます。
そのため、ストレスチェックを実施して結果の集計が完了した事業者は、可能な限り速やかにストレスチェック報告書を作成し、所轄の労働基準監督署長へ提出するのがおすすめです。
ストレスチェック報告書として労働基準監督署へ提出する場合、必ず指定の様式に沿った書類での作成が必要です。
指定の様式については厚生労働省の公式ホームページからPDFファイルとしてダウンロード可能なため、必ず正しい様式を確認した上で報告書を作成するようにしましょう。
ストレスチェック報告書には、在籍している労働者の総数や、検査を実施した者、検査を受けた労働者数といった社内データに関する数値の他、高ストレス者に対する面接指導を実施した医師に関しても記入しなければなりません。
なお、事業場専任の産業医や事業場所属の医師がいない場合、外部の医師に面談を委託する必要があります。当然ながら、外部委託先の医師を含めて、面接指導を行った産業医に関する情報も記入するため、事業場でごまかすことは許されません。
また、検査結果の集団ごとの分析は2021年3月時点で努力義務とされていますが、集団分析を行ったかいないのかについても報告することが必要です。
参照元:厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書様式」【PDF】
ストレスチェック報告書の様式は厚生労働省のホームページからダウンロード可能ですが、印刷する用紙についても定められている点に注意が必要です。
厚生労働省の案内によれば、ストレスチェック報告書は機械(光学的文字・イメージ読取装置:OCRI)によってデータの読み取りや集計が行われるため、「白色度80%以上の印刷用紙」を使用するようにアナウンスされています。また、データを印刷した用紙をコピーして使用することも推奨されていません。
参照元:厚生労働省|心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書様式
報告書を作成する際は、必ず黒のボールペンを使用しなければなりません。また、使用する数字は「大きめのアラビア数字」とされています。
厚生労働省はインターネット上でストレスチェック報告書を作成できるよう、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を提供しています。
ただし、このサービスを用いて作成した帳票は必ず印刷した上で、所轄の労働基準監督署まで提出しなければなりません。また、ネット上にデータが保管されないため、データは必ず自社で保存しなければらないこともポイントです。
参照元:労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
民間サービスの中には、マークシートによるストレスチェックを行った上で、データ集計すると同時に、ストレスチェック報告書の作成までワンストップで行ってくれるサービスやソフト・システムもあります。
当然ながら、出力される報告書は厚生労働省のひな形に対応しているため、印刷してそのまま提出できる点は便利です。
単に結果報告書を印刷するだけであれば、厚生労働省のサービスでも良いでしょうが、これらのソフトでは個人診断結果や集団分析による比較も合わせて行えるものがあり、ストレスチェックの成果を一層に活用していく上で有益といえるでしょう。
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