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50人未満の事業場の場合のストレスチェック
2015年に「労働安全衛生法」が改正され、労働者50人以上の事業場にストレスチェックの実施が義務付けられました。義務化の対象外となる「50人未満の事業場」の場合、ストレスチェック制度についてどう対応していくのが良いのかを紹介していきます。
50人未満の事業場ではストレスチェック実施は必要なのか?
厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」では、ストレスチェック制度の基本的な考え方を、「事業者は、ストレスチェック制度が、メンタルヘルス不調の未然防止だけでなく、従業員のストレス状況の改善及び働きやすい職場の実現を通じて生産性の向上にもつながるものであることに留意し、事業経営の一環として、積極的に本制度の活用を進めていくことが望ましい」としています。
事業場の規模の大小にかかわらず、ストレスチェックを行うことは個人のメンタルヘルスの不調を未然に防止するためにも有効的とされているのです。では、実施義務のある事業場と実施義務のない事業場の条件について、具体的に見て行きましょう。
ストレスチェックの実施義務のある事業場
労働安全衛生法上、ストレスチェック制度実施義務の対象となるのは「常時50人以上の労働者を使用している事業場」です。
常時50人以上の労働者をかかえているのかどうかが基準となります。「常時50人以上の労働者」には、正職員に加えて派遣労働者や週に1回しか出勤しないようなアルバイト・パートタイム労働者も、継続して雇用し常態として使用しているのであれば数えることになります。
次に注意しなくてはいけないのは、「事業場」とは会社単位ではないという点です。本社・支社・工場などがある場合は、それぞれ別々の事業場として考えていくことになります。
例えば、常勤の労働者が100人いたとしても、本社に40人、20人の支社が2つ、工場で20人が働いている場合には実施義務の対象外という事になります。同じ労働者100人でも、本社に60人、支社に20人、工場に20人が働いている場合は、本社のみが実施義務の対象ということになります。
ストレスチェックの実施義務のない事業場
常時使用している労働者が「50人未満の事業場」については、ストレスチェックの実施義務はなく努力義務です。しかし、ストレスチェック本来の目的からしても、労働者の心身の健康を守り職場環境の改善に取り組む一環としてストレスチェックを導入することは望ましいとされています。
ここで注意が必要なのは、50人未満の事業場でストレスチェックを実施する場合、法令・方針に従って行わなくてはいけないという点です。労働基準監督署への報告については、50人以上の事業場のみに報告義務がありますので、50人未満の事業場については実施後報告の義務はありません。
「50人未満の事業場」でストレスチェックを導入するメリット
現在は「努力義務」とされている50人未満の事業場でのストレスチェック。実施義務ではなく努力義務となっている理由は、実施体制を整えるにあたっての時間や費用面での負担が大きいことのほか、結果を取り扱う際にプライバシーに配慮した方法を行うのが難しいケースがあることなどが挙げられています。
従業員のセルフケア能力が高まる
年に一度のストレスチェックによって自分のストレス状況を客観的にチェックすることができます。そして、チェックの結果を継続的に見て行くことで知らず知らずのうちに積み重なっているストレスに気がつくこともできます。ストレスに対するセルフケアの方法を知ることで、不調を未然に防ぐことにもつながります。
職場の生産性が向上する
50人未満の小規模な事業場では、ストレスを感じる場面で逃げ場がないことも多く、職場環境が悪化したままになっているケースがあります。
特に特定の人だけにストレスがかかっているが、周りがそれに気がつくことができなかったり、気がついても状況を改善する手立てがわからなかったりする場合が多いようです。
過度なストレスで集中力の低下や体調不良などの症状が現れると、生産性の低下につながります。ストレスチェック導入の結果、職場環境改善のポイントが明らかになり労働環境が改善されると、個人だけではなく事業場全体の労働者のモチベーションも向上し、更なる生産性の向上につながります。
労働者と事業者の関係が良好になる
努力義務とされているストレスチェックを行うことで、事業者の健康管理・労働環境改善に対する意識の高さを示すこととなります。そして、実際に環境改善に取り組むことで離職者を減らすことにつながり、新しい人材を採用・教育するために費用と時間を費やすことなく事業所に合った人材をじっくりと育成することが出来るようになります。
ストレスチェック導入を推奨したい事業場
労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐために行うストレスチェック。実施することが努力義務とされている「50人未満の小規模な事業場」のなかでも、ストレスチェック導入を推奨したい職場がありますので紹介します。
本社がストレスチェックを行っている事業場
複数の事業場を持ち、実施義務の対象となっている本社がある会社の場合。本社との不公平感を生じさせ、労働者間に仕事に対するモチベーションの差が出てくるケースもあります。実施体制が整っている場合が多いので、導入することが望ましいでしょう。
メンタルヘルス不調者がいる、または発生しやすい事業場
過去にメンタルヘルス不調者がいたり、現在いたりするという事業場。そうなってしまう要因が事業場にある可能性が高いといえます。新たなメンタルヘルス不調者の発生を防ぐためにもストレスチェックの導入を推奨します。
長時間労働が常態、または業務負荷が高い事業場
こういった事業場には高ストレス者が潜在しているケースが多く見られます。自覚があっても助けを求められない状況であったり、自覚なくストレスが積み重なっていたりするなど、メンタルヘルス不調者が発生しやすい環境だといえるでしょう。ストレスチェックの結果の分析を活かして職場の環境改善に取り組むことをお勧めします。
ストレスチェック助成金の活用
ストレスチェック導入の意義は理解しても、実施のための費用面に不安を抱えている事業者も多いことでしょう。50人未満の事業場がストレスチェックを行う場合、助成金制度を利用できる場合があります。
助成金を受け取るための条件
ストレスチェックの助成金を受け取るための条件は、労働者健康安全機構の「ストレスチェック実施促進のための助成金の概要」に以下のように記されています。
- 労働保険の適用事業場であること。
- 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
- ストレスチェックの実施者が決まっていること。
- 事業者が産業医資格を持った医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。
- ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
小規模な事業場でのストレスチェックの導入には費用の負担も大きくなってきますが、労働者のメンタルヘルスの不調に早く気が付き対処するためにも助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
「50人未満の小規模な事業場」では、努力義務となっているストレスチェックですが、実施することで労働者がメンタル不調に陥ることを防ぎ、職場環境を整えていくきっかけになるように活用することができます。費用に対する問題が挙げられますが、助成金を活用することもできるので、条件を確認してみましょう。
導入するにあたっての労力も負担になりますが、記入や集計が簡単で正確なデータで、分析を行えるマークシートを利用するといった方法を利用して、スムーズに導入できている事業場が増えています。ストレスチェックを行うことで得られるメリットは多いので、実施義務対象外の小規模な事業場でも、それぞれに合った方法で実施できるよう検討してみてはいかがでしょうか。
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